2016-05-24 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(浅田和伸君) 実際に、この就学前の就学指導とか、それから入学後の対応においても、以前に比べると相当、発達障害を含めて障害を持った子供たちに対する教育については学校現場の理解もかなり広まってきたとは思っていますし、御本人あるいは保護者の御意向もよく聞いた上で、どういう方法、どういう道が一番その子にとっていいのかということを随分話をしながらそれぞれ判断していると私も理解しています。
○政府参考人(浅田和伸君) 実際に、この就学前の就学指導とか、それから入学後の対応においても、以前に比べると相当、発達障害を含めて障害を持った子供たちに対する教育については学校現場の理解もかなり広まってきたとは思っていますし、御本人あるいは保護者の御意向もよく聞いた上で、どういう方法、どういう道が一番その子にとっていいのかということを随分話をしながらそれぞれ判断していると私も理解しています。
このインクルーシブ教育の就学指導の手引について、これも今年の三月の内閣委員会において、昨年九月に学校教育法施行令が改正されてインクルーシブ教育の構築に向けて動き出したわけですけれども、今、まさに今年の四月入学する子供さんの就学指導がどのように行われているのか、どのような手引によって行われているか、施行令改正がそこにどのように反映されているかということを文科省は把握されているのかという質問をいたしましたけれども
今日、なぜこれを取り上げたかといいますと、今三月ですよね、四月から、今年の四月からの入学する子供たちの就学指導手続が今まさに行われている最中でありますけれども、せっかく障害者権利条約批准して、国内法整備で学校教育法施行令を変えて、そしてインクルーシブ、共に学ぶ教育の方向へかじを切ったにもかかわらず、これまでと何も変わらないというような説明が県教委で行われ、それが市町村教委で行われているということは、
まず、委員がおっしゃったように、ある県では、その県の就学指導の手引等を改訂して、本人が望まなくても特別支援学校へ就学を検討するという記述があったりするのが問題になっているともお聞きしていますが、各都道府県の手引の改訂状況等について、現在、文科省としては網羅的な調査は行ってないというのが現時点での状況でございます。
現在、市町村の教育委員会で、この就学指導委員会におきまして、専門的な見地から、こうした基準を該当する場合には特別支援学校と、こういうふうに指定するというのが基本でございます。しかし、こうした決定をめぐっては、ともすると、学校側の都合であるとか、若しくは障害児本人とか保護者の意向が十分反映されていないのではないかと、こういう批判もたくさんあるわけでございます。
今までの制度でも、入学通知を送るか送らないかは基本的に教育委員会が決めるというか、そこの中にある、就学指導委員会という名や、都道府県によって委員会は名前がいろいろ違うようですけれども、そこが検討をして入学通知を送るかどうか決めるということになってきているようですが、できるだけ選択肢を、基本的にその地区に住む児童には全部入学通知を送り、その上で相談をするというふうに、まず原則分離ではなくて、原則全員に
障害のある子供の就学期の就学先を決定するというこのことに関しましては、学校教育法の改正に伴う施行令の見直しによりまして、就学指導委員会の専門家の意見を聴くということだけでありましたけれども、ここに保護者の意見も聴くということも併記されまして、認められたということでございます。
文部科学省の報告によれば、全国の小学校への就学児童のうち、平成十七年度に義務教育の学校に就学した児童のうち、就学指導委員会で盲・聾・養護学校に通うべきと判定された六千二百五十三人のうち通常学級に通うことになった児童が二百三十一人、特殊学級に通うべきと判定された一万二十六人のうち通常学級に通うことになった児童が二千三百七十四人、合わせて二千六百五人の児童が通常学級に在籍していまして、このうち十一人は通常学級
就学援助の問題というのは、就学指導の問題とも重なります。障害がある子供の保護者がさまざまに、本当に、苦労しているだろう、通勤通学から、もう本当に大変な思いをしている。その負担の軽減のために、特殊教育就学奨励費というものがあるわけですが、これが、都道府県の財政力格差によって格差が生じてくることはないのか。最後に、この点をお伺いいたします。
○銭谷政府参考人 認定就学制度は、ただいまの副大臣の御答弁にもございましたけれども、平成十五年度から実施をしているものでございまして、それ以前に、就学指導の過程におきまして、就学指導委員会等におきましては、盲・聾・養護学校への就学が適当ではないかという最初の判断があった中で、最終的に、親との、保護者の方との意見交換等を通じまして、小学校、中学校への就学という市町村の判断が下されて、現実に、小学校、中学校
○銭谷政府参考人 今後の就学指導のあり方を考えたときに、児童生徒の教育的ニーズをきめ細かく把握し、これを就学先の決定に反映するための調査審議を専門的に行う機関でございます就学指導委員会の構成、開催方法、これは今後とも十分に検討していく必要があるわけでございます。
これにつきましては、市町村の教育委員会が行う就学に関する相談機能を充実させるために、幼児期からの体制の構築を含めた相談の充実、そして御指摘のように専門家から成る就学指導委員会を通じて、児童生徒の教育的ニーズの的確な把握をするために、必要に応じ、まずは市町村において地域で適当な団体を見出すことも考えると、具体的には困難な場合もありますね。
○素川政府参考人 就学指導委員会の基礎的なデータとして使うということは、制度上予定されておりますので、その旨につきましては、当然、説明すべきものだと思っています。
具体的には、就学指導委員会において保護者の意見表明の機会を設ける等の方法が考えられること。」こういう通知のくだりがございまして、この就学指導委員会というのは、学校教育法の施行令の第十八条の二の規定に基づきまして、専門家の意見を聞くための方法として、通常、専門家の方が集まって就学指導委員会という形で設けられているというものでございます。
○銭谷政府参考人 先ほど読み上げました、平成十四年五月の初等中等教育局長通知でも、「就学指導委員会において保護者の意見表明の機会を設ける等の方法が考えられる」ということは通知をいたしておりまして、私ども、就学指導に当たりましては、障害のあるお子さんをお持ちの保護者の方の意見、意向を就学指導委員会あるいは教育委員会が十分に聞くということが非常に大事だと思いますし、また、保護者の方に対して情報の提供に努
こういった観点から、現在各教育委員会におきましては、就学指導委員会や保護者の方の意見をお聞きをしながら就学先の総合的な判断をしているわけでございますけれども、中教審の答申の中でも、保護者の意見というのを十分に聞く、あるいはきちんと保護者の方に情報を提供するといったようなことの必要性が言われているところでございます。
これ、もう時間がありませんので簡単にいきますが、まず学齢簿が作成されまして、就学指導委員会というものが行われまして、二十二条の三で、盲・聾・養護学校へというルートと、それから通常学校へというルートが上と下とにこういうふうに分かれて、そして通常学級へ行きます。通常学校へ行く子と盲・聾・養護学校。
次に、就学指導委員会の強制力についてお伺いします。 学校保健法の改正によれば、就学時健康診断の結果により特別支援学校への就学に関し指導を行う等適切な措置をとらなければならないとされている。確認したいが、この条文にある、助言、指導などの行政指導には強制力は働かないと考えるが、どうか。
それから、就学指導につきましてですが、この点が一番今回の法改正の中では焦点になってくると私は思っております。できるだけ多くの子供たちが通常の学級で学ぶようなことに世界的に見ても日本はなっていると思いますが、ただしそれは、就学を本当に希望したところに行けるようになっているかというとそうではなくて、いろんな状況の中で保護者や当事者の意見が進まないままに措置が行われていると。
今年もどういうことになるのか、これは、就学奨励の問題というのは就学指導の問題とも折り重なることでございますし、障害がある子供たちの保護者の方々がどれほどいろんな苦労をしているか、特に、例えば肢体不自由の場合の通学の問題などという場合には保護者の方々は大変な努力をしていることを目の当たりずっと見ております関係で、そのことについては是非堅持を願いたいと、かように思う次第でございます。
したがいまして、乳幼児期からの相談体制の構築を含めた就学前からの教育相談の在り方、それから、障害のある児童生徒のための就学指導についての的確な説明及び情報提供の一層の充実といったようなことについて、今後とも努めてまいりたいと思っております。
○政府参考人(銭谷眞美君) 先ほど申し上げました中央教育審議会の答申でも触れているところでございますけれども、児童本人及び保護者の意向を把握をして、これを就学先の決定に反映するための就学指導の在り方ということについて今後よく検討しなさいということが記されているわけでございます。
具体的には、第一点には、就学指導に際しての児童生徒の教育的ニーズの的確な把握及び反映の一層の充実ということでございます。具体的には、児童生徒の教育的ニーズをきめ細かく把握をし、就学先の決定に反映するための調査審議を行う就学指導委員会の構成、開催方法等について工夫をすると。それから、児童生徒本人及び保護者の意向を把握をし、これを就学先の決定に反映させるための就学指導の在り方を検討する。
昨年ようやく文部科学省が行った調査によれば、市町村就学指導委員会によって盲・聾・養護学校及び特殊学級に就学させるべきという判断を受けながら、保護者の選択で通常学級に在籍している児童が、小学校一年生のみですが、二〇〇五年五月現在で二千七百五名いることが明らかになっています。小学校一年生から中学校三年生まで、およそ二万人近い身体や知的に障害のあるお子さんが通常学級に在籍していることが推測されます。
この就学指導のあり方については、昨年十二月の中央教育審議会の答申におきましても、第一に、児童生徒及び保護者に対する的確な説明及び情報提供、第二に、児童生徒及び保護者の意向の把握及び就学先の決定への反映等、こういった観点から、今後十分検討することが必要である旨、御提言をいただいているところでございます。
すべての子供が、障害の有無にかかわらず、公平な教育の機会を受けることができるためには、障害のある児童生徒の就学指導及び就学措置に関しまして、就学指導の過程や就学先での教育の内容について保護者に情報提供が行われて、保護者が十分に子供の就学先を検討できるようにするとともに、保護者の意思を尊重して就学先の決定をすることが極めて重要であるというふうに考えています。
時間がないということなんですけれども、就学指導委員会についてだけ述べさせていただきたいと思います。
○銭谷政府参考人 昨年、私どもにおいて調査をした結果によりますと、これは平成十七年度の小学一年生についての調査でございますけれども、認定就学者を含めまして、市町村教育委員会の就学指導委員会が、盲・聾・養護学校への就学が適当であると判断をした六千二百五十三名のうち、千百七十八名の児童が小学校の特殊学級に、それから二百三十一名の児童が小学校の通常学級に在籍をしております。
○銭谷政府参考人 就学指導委員会でいろいろと判断をし、また保護者の方といろいろと御相談したケースは、その子がどういう障害をお持ちなのかということがわかるわけでございますけれども、就学指導委員会を経ずに一般通知で就学した場合に、小中学校の通常のクラスに在籍している子供がどういう障害を持っているのかということを調べなければいけないわけでございますので、その把握が本当にできるのかどうか含めて、方法等をちょっと
もちろん、盲・聾・養護学校が受け入れる障害の程度というのはあるわけでございますけれども、そこは就学指導委員会と保護者の方がよくお話し合いをされて、最終的な就学先をいろいろな条件を考えながら判断していくというのが今の就学のシステムになってございます。
その結果によれば、認定就学者を含めまして、平成十七年度の小学校一年生について、市町村の教育委員会の就学指導委員会が盲・聾・養護学校または特殊学級への就学が適当であると判断をした一万六千二百七十九名のうち二千六百五名、約一六%でございますけれども、この子供たちが通常の学級に在籍をしております。
現実には、就学に際しまして、就学指導委員会等の専門家の方が、保護者の意見をよく聞きながら、総合的な観点からその就学先を判断しているという状況でございます。このことは、今後ともそういうことで進めていくということになろうかと思っております。 また一方、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒の交流とか共同学習ということの推進も私ども重要だと思っております。
続いて、就学指導委員会で盲・聾・養護、特殊学級に就学すべきと判定されながら通常学級に通っている子供は何人いたか、簡単に数字だけ教えてください。
それは、当事者が望む地域で生活することを許さなかったと、いわゆる就学指導委員会なるもので子供たちを差別してきた、そういう歴史が今日的な課題を残しているという具合に思っています。 共生の基本的な考え方は、共生の前提となる思想というのはノーマライゼーションです。
そういうときには、いろいろ専門家、医療の関係も含めまして、そういう方たちの就学指導委員会というんでしょうか、いろいろ行政はあると思うんですが、そういうところにきちんとした情報を提供させるといいますか、してもらうという、そういうかかわり合い方は必要なのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
本来、それから大東市はなぜ就学指導委員会なるものがないのかというのは、私は就学指導委員会がまともな機能をすればそれはそれでいいと思うんですけれども、しかし消極的です。